成年後見制度

判断能力の「不十分な」一人暮らしのお年寄の方々が、住宅リフォーム工事及びふとん類などの悪質な販売手口による契約などで不利益を受けないように、「補助」制度を積極的に利用してはいかがですか。「補助」制度を利用すれば、万が一契約をした後でも、補助人が、契約を取り消すことが可能です。 「補助」制度などの成年後見制度を利用しても、以前のように戸籍に記載されることはありません。今までどおりの生活が可能です。 判断能力の程度によって(補助・保佐・後見の3類型がある)、補助人・保佐人・後見人が、支援者の権利の擁護、財産管理・保全を行い、本人の意思に基づいた(自己決定権の尊重)日常生活が送れる(ノーマライゼーション)ように支援します。

成年後見制度とは?

認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方に「成年後見人」等の支援者をつけることで、本人を保護するための制度です。判断能力が十分でないために起こる様々な不都合を回避し、自分らしい生活を送ることを目指します。

法定後見

法定後見は、すでに判断能力の低下がみられるときに使用する制度です。申立てによって家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の生活を支援します。後見人への報酬も、財産状況等を考慮したうえで家庭裁判所が決定します。

任意後見

判断能力があるうちに、自分の意思によって、支援をしてもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約(必須)しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人(任意後見人を監督する立場の人)選任の申立をおこなうことによって、すみやかに支援してもらえます。(監督人が選任されたときから契約の効力が発生する)

誰を任意後見人(契約の効力が発生する前は、任意後見受意者という)として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、任意後見受意者との話し合いにより自由に決めることができます。

判断能力があるときでも、通常の委任契約として財産管理等の事務を任せたいというような契約を同時にすることができます。そうすれば、判断能力が低下したときには、委任契約から任意後見契約への移行が円滑に行われ、代理人(任意後見受意者)による事務処理が中断されることを避けることができます。この2つの契約は一通の公正証書ですることができます。

成年後見人の具体的な活動内容

成年後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理したり、取り消したりすることを通じて、本人の権利を守ります。また、それらの成年後見人の活動を家庭裁判所に報告する義務があります。   特に、相続手続の場面では、法定相続分を本人がもらえるように本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして、成立した遺産分割協議書に基づいて、本人のために財産の名義変更手続を行う役割を担います。

成年後見人の日常の活動内容例

  • 本人が契約してしまった悪徳商法や詐欺被害にあった場合業者との契約を成年後見人が取消すことができる。(取消権)
  • 本人の通帳・権利書・実印等の保管(財産管理権)
  • ケアマネさんに相談し、要介護認定申請
  • 本人の利用可能な福祉サービス受給申請、保険証の交付申請
  • 1年に1回、後見活動事務報告書を提出、家庭裁判所のチェックを受ける

松﨑行政書士マンション管理士事務所の活動

平成27年12月4日(金)

永福和泉地域区民センター協議会からのご依頼により老い支度シリーズの一コマとして、「エンディングノートを書いてみませんか~成年後見制度、遺言、相続の話を交えながら活用と書き方を解説します。~をテーマにお話をさせて頂きました

平成28年1月20日(水)

杉並区成田図書館にて、備えあれば憂いなし!明るい老い支度のススメシリーズの一コマとして、「エンディングノートを書いてみませんか」をテーマにお話をさせて頂きました。

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